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2022-05-24コロナでの医療保険請求
自粛要請のないGWが終わり、次の祝日はいつかな⁈なんて思いながら
2週間ほど経ちましたが、やはりなのか、コロナ陽性者数は増加傾向にあるそうです。
特に20代で顕著な増加が見られるそうです。
当社にも、コロナにかかってしまった。というお電話がたくさん入ってきています。
そこで改めて、コロナと医療保険のことを記載しておきます。
すでにご存じの方も多いかと思いますが、
コロナによる自宅療養期間は、医療保険でお支払い対象となります。
保険金請求に際しては、コロナ陽性者であり、いつ罹患したかの証明が必要です。
京都市においては、その証明書は、保健所から自動的に発送されません。
ご自身のパソコンやスマートフォンで発行の依頼をして頂きます。
療養期間が10日間以内なら、電子版療養証明書「MYHER -SYS」で、
それ以外の方は、「自宅療養証明書発行依頼フォーム」で発行可能です。
しかし、無料の検査キットやご自身でおこなった検査キットで陽性が判明し、
自宅待機された方については対象外です。(2022年5月24日現在)
京都市では、陽性者フォローアップセンターに登録されれば、証明書を発行できます。
なお「みなし陽性者」についても証明書は発行されませんので、ご注意下さい。
この証明書をご用意頂ければ、保険会社所定の請求書を担当が準備しますので、
それに記入頂ければ、保険金請求が可能です。
コロナにならない事が1番幸せですが、万が一陽性者となってしまった場合で、
医療保険をご契約頂いている方は、ご相談ください。