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2020-01-31「新型コロナウイルス関連肺炎」に関する主な商品の保険金支払いについて

「新型コロナウイルス関連肺炎」に関する主な商品の保険金支払いについては以下のとおりです。

 

(1)疾病を補償する商品

「新型コロナウイルス関連肺炎」は疾病に該当するため、各約款で定める条件(発病時や入院開始時等)を満たせば保険金のお支払い対象になります。

 

(2)傷害を補償する商品

「新型コロナウイルス関連肺炎」は傷害には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。なお、特定感染症を補償する特約をセットした場合の取扱いは以下(3)のとおりです。

 

(3)特定感染症を補償する商品

「新型コロナウイルス関連肺炎」は、2020128日(火)の閣議決定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症予防法)に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。

 

(4)その他

・海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等(注)が発出され、出国を中止した場合または中途で帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。

 中国湖北省に対して、2020124日(金)付けで政府(外務省)より「渡航中止勧告」が発出されております。

 渡航先が中国の場合、契約日および保険料領収日が2020123日(木)以前の契約については保険金のお支払い対象となりますが、契約日または保険料領収日が2020124(金)以降の契約については旅行変更費用担保特約 第5条(3)に基づき保険金のお支払い対象となります。

 

(注)「退避してください(退避勧告)」または「渡航は止めてください(渡航中止勧告)をいいます。

 

・興行中止保険、旅行変更費用保険、海外旅行変更費用保険および修学旅行変更費用保険では、感染症予防法に規定する指定感染症に関する損害に対しては、保険金のお支払い対象外となります。

 

 

保険金のご請求やお支払いに関する具体的なお問い合わせ等につきましては、弊社までご連絡ください。

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